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生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金とは?

 この貸付制度は、貸付制度が利用できない、低所得世帯や障害者世帯などの経済的自立と生活安定を目指し、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会窓口となって世帯の自立支援を基本に無利子や低利子で資金貸付を行う制度です。

ご利用いただける世帯

 この貸付制度をご利用いただける世帯は原則として栃木県内に住民登録し、現在、居住している次の世帯になります。
(注意)すでに本資金の連帯保証人になっている場合は貸付を受けられません。
○低所得者世帯
 
 資金の貸付けとあわせて相談支援を受けることにより独立自活できるとられる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けること困難であると認められる世帯で、その世帯収入が一定基準以下の世帯。
※原則として、世帯の総収入が生活保護基準のおおむね1.7倍以下の世帯
 
 
○障がい者世帯
 
 身体障がい者(身体障がい者手帳の交付を受けた方)、知的障がい者(療育交付を受けている方)、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の交付受ける方)が属する世帯。
 
 
○高齢者世帯
 
 日常生活において、療育または介護を要する65歳以上の高齢者の方が属する世帯で、その世帯収入が一定基準以下の世帯。
※原則として、世帯の総収入が生活保護基準のおおむね2.5倍以下の世帯
      

貸付の種類

貸付金は次の4種類となります。
 
 
 失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金を貸付けることにより、生活の立て直しを支援するものです。  
 
 
  
 他の資金からの借入れが困難な所得の少ない世帯(低所得世帯)、日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の方が属する世帯(高齢者世帯)、障害を持つ方が属する世帯(障害者世帯)に資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。
 
 
 
   居住用不動産(土地・建物)を所有している低所得の高齢者世帯に、その居住用不動産(土地・建物)を担保とし、生活資金を貸付けるものです。
 
 
  
 離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、その給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸付けることにより、その自立を支援するものです。
 

お問い合わせ

・佐野本所 佐野市大橋町3212-27(総合福祉センター内) 電話 22-8126
・田沼支所 佐野市戸奈良町1-1     (田沼中央公民館内) 電話 61-1139
・葛生支所 佐野市あくと町3084  (あくと保健センター内) 電話 86-2940

ご利用に際して

「連帯保証人」が必要です。ただし、連帯保証人を立てられない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。
連帯保証人は、下記のすべてを満たすことが必要となります。
(※緊急小口資金は、連帯保証人は不要です)
①原則として栃木県内に居住する者
②日頃から熱心に相談にのってくれる方であり、かつ援助してくれる方
③原則として償還期限到来時の年齢が75歳までの方
④借受世帯の償還(返済)困難時には連帯保証人として債務を履行することができる方
(注意) 本資金を利用されている方は、連帯保証人になれません。
 
この貸付金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、
お住まいの地区の民生委員が支援・相談にあたります。
 
貸付利子の返還方法は下記のとおりです。
①貸付利子は
 連帯保証人を立てた場合「無利子」
   連帯保証人を立てない場合「年1.5%」です。
※教育支援資金および緊急小口資金については、連帯保証人の有無にかかわらず無利子です          
②償還方法は
   金融機関窓口からの払込票による送金、又は、指定口座からの口座振替です。
③最終償還期限内に償還完了できない場合は
   残元金に対し「年5%」の延滞 利子が発生します。
 
 
借入れするためには相談による生活状況の確認、申請書作成のほか必要書類をそろえて申込み後、書類審査を受けるなどの手続きが必要となります。借入までの期間は約1か月程度かかります。また、貸付が適当でないと判断された時は貸付が受けられない場合もございます。 



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