法人後見事業
法人後見事業
法人後見事業
親族や専門職による後見人が得られにくい方に対し、家庭裁判所の審判を経て、佐野市社会福祉協議会が法人として成年後見人、保佐人又は補助人(以下、成年後見人等)に就任します。
○利用できる方
・佐野市内に在住し、常に判断能力を欠く状態にある方または不十分な方で、ご本人とそのご親族の間で紛争性がない状態の方。
・市長申し立てがあった方。
○事業内容
・認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に対し、佐野市社会福祉協議会が法人として成年後見人となって、利用する方の判断能力を補い、安心して日常生活ができるよう支援を行います。
・主な事務の内容には、財産管理や身上監護があります。
○利用料金
・相談は無料です。
・後見等の業務に対しての利用料金は家庭裁判所が利用者の資力その他の事情を考慮して決定した報酬金額に基づいて請求いたします。
○お申込み・お問合せ
<佐野市社会福祉協議会> 法人後見事業担当
電話 0283-22-8126
FAX 0283-22-8149
法人後見事業パンフレット
法人後見事業パンフレット
法人後見事業パンフレット (3298KB) |
相続財産等のご寄付や遺贈について
○遺産を残す方へ
自分の築いてきた財産を、遺言により人々に残す(分ける)ことを遺贈といいます。この遺言による相続は、民法で定められている法定相続の規定よりも優先されます。遺言書を作成して、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
「遺贈による寄付」
近年、相続人がいないといった相談や、自分で築いてきた財産を一定の相続を行った後、一部の余剰財産を社会福祉のために寄付したいという相談をお受けすることがございます。このような場合、遺言による方法で、財産の一部の受取人として佐野市社会福祉協議会を指定していただくこともできます。
遺言内容の検討や作成にあたっては、弁護士や信託会社などの専門家にご相談されることをお薦めいたします。
○相続人の方へ
故人の遺志を社会福祉のために活かしたいという場合、ご寄付をいただいた場合に税制上の優遇措置があります。
「相続財産の寄付」
ご遺族の方が相続された財産を佐野市社会福祉協議会にご寄付いただく事もできます。ご寄付頂いた財産には税制上の優遇措置の適用制度があります。
優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限までに申告を行う必要があります。
(申告期限は、被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。)
遺言書の作成や保管などの、詳しいお話しについては佐野市社会福祉協議会の法人後見事業担当窓口までお問い合わせください。
遺言信託パンフレット
遺言信託パンフレット
遺言信託 (2018-04-17 ・ 246KB) |