寄付のお願い
ご寄付のお願い
社協への寄付金は所得控除が受けられます
当協議会への寄付金には、税法上の寄付金控除が受けられます。
1 個人の方 ①所得税の控除…確定申告によって寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得か
ら控除されます。年間所得の40%が限度額です。
②住民税の控除…住民税も控除対応となります。詳しくは、市民税課にご確認ください。
2 法人の方 事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で、損金として算入することができます。限度額
は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
3 相続・遺言 相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産の価格について、
相続税が課税されません。
※詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。
お問い合わせ先
・本 所 佐野市大橋町3212-27 0283(22)8100
・田沼支所 佐野市戸奈良町1-1 0283(61)1139
・葛生支所 佐野市あくと町3084 0283(86)2940
寄付申込書
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